
不動産 土地、建物の売買
住宅を購入するときには、消費税のことも忘れるわけにはいきません。物件によっては数百万円もの消費税を購入者が負担しなければなりません。しかし、もし消費税率が引上げられれば家計を直撃するのは必至。最近では 「消費税の増税はやむを得ない」といった論調も増えてきているような気がします。いずれ消費税率の引上げが避けられないとしても、住宅はすべて非課税とするような配慮も望みたいものですね。
消費税が課税される取引
消費税は、日本国内において 「事業者が (事業として) 対価を得て行なう資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」 に対し課税されます。この場合、法人が行なう資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供はすべて 「事業」に該当しますが、個人事業者が自宅など生活のために使っている資産を譲渡したようなときには 「事業」となりません。また、医師、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士などは 「事業者」 として扱われることになっています。
注文住宅
お知らせ
2008-03-11
ホームページリニューアルオープンしました。今後ともよろしくお願いします。おすすめサイト